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人事現状検証支援

人事諸規定、会社の意図に沿った現場運用の実施を適切に把握していますか?

就業規則をはじめとする人事諸規定と運用の検証。等級・報酬・評価を軸とした人事管理制度と運用実態の検証から、貴社の人事労務管理の現在と中長期の課題を顕かにし、解決方向性を明示します。

ご相談
人事管理実態に潜むリスク・課題を明確に 管理実態検証のご提案
こんなことで困っていませんか?
日常の基本的人事管理項目について定期検診を行っていない。
自社の人事管理がどのように運用をされているか不明瞭。
拠点や法人数が広域に分散しているため、各自どのように運用されているか把握できない。
マネジメント陣が人事リスクに対しての危機感が薄い。
良い事例が会社内で共有ができていない。

今求められることは?

人事管理の現状検証

  • 採用管理

    内定通知書の記載
    入職前健康診断の手続き
    提出書類の保存状況...

  • 労働契約管理

    労働契約締約定内容の確認
    労働契約に関係する4地域の確認
    無固定期限に移行する前のプロセス…

  • 勤怠管理

    残業時間
    裁量労働時間制管理
    代休支払い総額

  • 報酬管理

    手当支給対象、支給基準
    賞与支給実態
    社保、積立金納付実態

  • 休暇管理

    有給使用状況
    傷病休暇利用状況
    労災状況

  • 評価管理

    目標設定
    評価の反映の確認
    フィードバック・面談の状況

CoChiの考える人事労務管理の主要要素と検証範囲

労務監査
人事諸規定と運用実態の検証

CoChi 検証プロセス概要

所要期間 1か月/法人  ※複数法人可

  • 2週間~

    書類分析

    人事諸規定
    検証/課題抽出

    報酬支給状況

    従業員情報一覧

  • 1日

    運用確認

    人事担当者ヒアリング

    プロセス検証

  • 2週間~

    報告

    報告書作成

    マネージメント報告

  • 人事 改善 必要に応じて別途承ります

Q:(全国)無断欠勤一日につき三日分減給という規定は有効ですか? 04.02.07.06.03

A:【案件】

20082月に袁さんは上海の警備サービス会社で勤務を開始し、警備業務を始めました。約定した月給は3,000元で、双方は固定期限の労働契約を何度か更新しました。最終の契約期限は2017228日までです。会社の「従業員手帳」に、従業員の無断欠勤一日につき、会社は三日分の減給を与えることができるという規定があります。袁さんは「従業員手帳」を受領して受取署名をし、異議は提出しませんでした。

20157月、袁さんは家庭の事情で会社に休暇申請することなく故郷に帰りました。2015727日から731日までの期間無断欠勤しました。会社は2015731日に会社規則制度に対する重大な違反を理由に袁さんの労働契約を解除しました。20159月、袁さんは家庭の事情が解決したため、会社の離職手続きを開始しましたが、20157月分の給与額について会社と協議合意に至らず、袁さんは上海市某区の労働人事争議仲裁委員会に仲裁を申請しました。袁さんは会社に対して20157月給与として2,483元を支払うように要求しました。(3,000/21.75×実際勤務18日) 

【裁判結果】

仲裁委員会は審理を経て、会社が20157月給与を袁さんに支払っていないことを認定し、会社には労働者に20157月分給与を支払う義務があるとしました。金額についての仲裁委員会の認識は、1、会社は従業員手帳が法的な民主プロセスを経て制定されたことを十分に示す証拠を提出していない、2、無断欠勤一日で三日減給とする規定は法律規定に違反しているため、会社の抗弁理由を仲裁委員会は採用しない。というものでした。最終的に裁決は会社が袁さんに20157月給与2,483元を支払うように命じました。 

【弁護士コメント】

まず、「労働契約法」第四条規定に基づき、雇用単位が「従業員手帳」等の規則制度を制定する場合には民主プロセスを経なければなりません。

次に、現在の司法手続きにおいて、いかなる規定についても民主プロセスを経てはじめて従業員に対して適用することが可能です。

司法機関が無断欠勤一日につき三日減給という規定を支持しなかったロジックは以下の通りです。従業員無断欠勤一日で減給できるのは一日の減給のみ。しかしながら、会社が減給した残りの二日分は従業員の正常給与に対する給与であり、労働者給与の上前をはねたことになる。

同時に、この規定が会社にもたらすリスクは二日分の給与差額を補填するだけの問題に留まりません。「労働契約法」第38条規定に基づき、雇用単位が満額の労働報酬を支給しない場合、雇用単位の規則制度は法律、法規の規定に違反して、労働者の権益を損なっているとみなされ、労働者は労働契約を解除することができ、且つ経済補償金を要求することができます。

本案件に戻れば、会社は実際のところ別のもっと効果的な方法で労働者に懲罰を与えることが可能でした。例えば、会社は「従業員手帳」に当月中従業員に無断欠勤があった場合当月の業績賞与を80%の支給にする、あるいは当月の皆勤手当を控除すると規定できます。このような規定は無断欠勤一日で三日減給という規定よりもずっと合理性があり、司法機関が認める可能性がもっと高いものです。

01

今求められることは?

人事と労務の総力支援

法規・政策変更、事業環境変化に対応する人員調整、雇用調整(人員異動、雇用契約変更を含む)事例が増加しています。 労働者の労働契約には人事のあらゆる事項が含まれています。 労働契約の調整を伴う人事施策には、人事と労務の総合的な知見と経験が求められます。

労働契約/就業規則/人事労務諸規程/人事制度/育成体系

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事業再編・雇用形態調整プロジェクト概要

所要期間 4~5か月(規模により異なります)

  •  

    現状アセスメント

    【内容】
    職員との既存個別契約検証/分析
    現行規定類検証/分析
    人事管理状況検証/課題抽出
    人事制度(等級、報酬、評価)検証/分析

  •  

    プラン策定

    【内容】
    人員調整プラン策定
    異動先法人の制度調整
    関連管轄部門との折衝
    コスト計算
    リスク分析と対応プラン策定

  •  

    実行支援

    【内容】
    従業員説明会資料作成
    従業員説明会支援(参加者名簿管理、同意書収集等)
    工会対応
    従業員個別面談対応
    労務トラブル/仲裁対応

  • フォロー 会員サービス
    にてご支援
03

事例

Consultation

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